方針
人権の尊重に関する考え方
丸紅グループは国内外に130拠点※1を持ち、5万人以上※2のグループ従業員が在籍し、その国籍・人種も多様です。また、事業活動の範囲も多岐にわたり、グローバルに多角的なビジネスを展開しています。SDGsが掲げる目標の達成や持続可能な社会の実現に向けて、丸紅グループのビジネスに関わるあらゆるステークホルダーの皆様※3の人権を尊重し、その状況に注意深く目を向けています。自社のビジネスにおいて人権への負の影響が生じている事実が判明した場合には是正・救済のための適切な対応を取ることが、責任ある企業として、丸紅グループが果たすべき重要な社会的責任です。丸紅グループは、このような社会的責任を果たし、人権を尊重した事業活動を行うことにより、持続的な価値創造に取り組んでいきます。
1 拠点数:2024年4月1日現在
2 グループ従業員数:50,200名(2024年3月31日現在)
3 直接または間接の顧客やサプライヤーの皆さまを含むあらゆるビジネスパートナー、自社およびビジネスパートナーの従業員、周辺住民の方々や地域社会などを含みます。
丸紅グループ人権基本方針
丸紅グループは、社是「正(公正にして明朗なること)・新(進取積極的にして創意工夫を図ること)・和(互いに人格を尊重し親和協力すること)」の精神に則り、公正明朗な企業活動を通じ、経済・社会の発展、地球環境の保全に貢献する誇りある企業グループを目指します。そのうえで、自らのビジネス活動により影響を受けるすべての人々の人権を尊重し、その責任を果たすべく努力していくことが最重要であるという認識のもと、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、「丸紅グループ人権基本方針」(以下、本方針)をここに定めます。
人権に対する基本的な考え方
丸紅グループは、国連「国際人権章典」(世界人権宣言および国際人権規約)、国際労働機関(ILO)「労働における基本原則および権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」、国連グローバル・コンパクト10原則などの人権に関わるすべての国際規範を支持します。
適用範囲
本方針は、丸紅グループのすべての役員・社員に適用します。また、ステークホルダー(仕入先、サービス提供会社、契約業者、製造委託先、JVパートナー、業務委託先、顧客等のビジネスパートナーや地域社会など)やその他の関係者による人権への負の影響が、丸紅グループのビジネス活動と直接関係している場合は、本方針の趣旨に則り、適切な対応をとるよう求めていきます。
人権尊重への責任
丸紅グループは、人権を侵害しないこと、また、自らのビジネス活動において人権への負の影響が生じている事実が判明した場合は、是正に向けて適切な対応をとることで、人権尊重への責任を果たしていきます。
・人権デューデリジェンス
丸紅グループは、人権デューデリジェンスの仕組みを構築し、これを継続的に実施していきます。
・救済
丸紅グループは、丸紅グループのビジネス活動が、人権に対する負の影響を引き起こした、あるいは関与したことが報告される仕組み(苦情処理メカニズム)を構築します。その仕組みを通じて、当該影響・関与があったと判断した場合には、十分な事実確認を行った上で、適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。
・対話・協議
丸紅グループは、本方針に沿った取り組みの推進において、関連するステークホルダーとの対話と協議を真摯に行います。
・適用法令の遵守
丸紅グループは、ビジネス活動を行う国・地域における法令および規制などを遵守します。また、国際的に認められた人権と各国の法令などに矛盾がある場合には、国際的な人権原則を尊重するための方法を追求していきます。
・教育・研修
丸紅グループは、本方針がすべてのビジネス活動において理解され効果的に実行されるよう、自らの役員・社員に対し適切な教育および能力開発を行います。
・情報開示
丸紅グループは、人権尊重に対する責任を果たすための取り組みなどについて、公式ウェブサイトなどを通じて報告していきます。
上記基本方針には、特に人権侵害が起こりやすいと考えられる以下に関する方針を含みます。
・子どもの権利に関する方針
丸紅グループは、事業活動において、子どもの権利保護に向けて「子どもの権利とビジネス原則※4」を支持することに加え、子どもの権利改善に向けた社会貢献活動に取り組むことで、子どもの権利改善に貢献します。
・先住民族の権利に関する方針
丸紅グループは、先住民族が在住する国・地域でのビジネス活動においては、先住民族が保有する固有の文化・歴史を認識し、当該国・地域の法規制や、国際規範に定められた先住民族の権利への配慮を行います。
・警備組織の起用に関する方針
丸紅グループは、警備における武器の使用には人権侵害の潜在的なリスクが伴うことを認識しています。ビジネス活動に伴う警備組織等の起用に関しては、ビジネス活動を行う国・地域の法律や国際的な規範、および関連する国際的な取り決めを支持し、人権尊重に努めます。
4 子どもの権利とビジネス原則:ユニセフ、国連グローバル・コンパクト、セーブ・ザ・チルドレンが策定した、企業が子どもの権利を尊重し推進するために職場、市場や地域社会で行うことのできる様々な活動を示した包括的な原則。
体制
丸紅グループは、「丸紅グループ人権基本方針」に基づき、グループすべての役員・社員、ビジネスパートナー、その他関係者の人権尊重の確保に向けて、社長直轄のサステナビリティ推進委員会および委員長(CSDO、常務執行役員)のもと、サステナビリティ推進部が事務局・推進者となり、各部署に配置されているサステナビリティ・リーダー並びにサステナビリティ・マネジャーと日々、連携して、グループ全体の人権配慮とその継続的改善に取り組んでいます。なお、サステナビリティ推進委員会で審議された人権に関わる重要事項は、定期的(年1回以上)に、所定の手続に基づき、経営会議および取締役会に付議・報告しています。取締役会は同委員会で討議された人権に関わる重要な事項の報告を定期的に受けることを通じて、人権に関わる重要事項の監督を行っています。
取り組み
人権デューデリジェンス
当社は、「丸紅グループ人権基本方針」「サプライチェーンにおけるサステナビリティ基本方針」および「丸紅グループ労働安全衛生基本方針」に基づき、当社及びそのグループ会社のみならず、コントラクターやビジネスパートナーを含む事業関係者やサプライチェーン全体において、人権尊重意識の向上と、人権問題の発見と是正に向けて、継続的に取り組んでいます。
具体的には、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」(5つの中核的労働基準)、OECD「多国籍企業行動指針」及び「責任ある企業行動のためのデューデリジェンスガイダンス」、ISO26000、SA8000等を基礎に、人権デューデリジェンスの仕組みを構築し、産業分野・製品・地域と、それらに関わる当社の固有の状況を照らし合わせて、想定される人権侵害(およびその深刻度(規模・範囲・是正不能性)・発生可能性)を考慮しつつリスクマッピングを行い、優先的に取り組むべき調査対象を決定しています。
また、人権デューデリジェンスの仕組みを構築する過程において、自社内の議論だけでなく、多様なステークホルダーや外部の有識者(例えば、人権尊重を目指すNGO、国際的な労働者の権利保護を推進する機関、人権専門家等)との対話(エンゲージメント)を通じて、重要度・優先度の高い取り組みを特定し、当社の人権デューデリジェンスの実効性を高める努力を行っています。
当社の人権デューデリジェンスは、大きくは以下の2つのアプローチに分かれます。
- (1)事業の投資・運営に関する人権デューデリジェンス
- (2)サプライチェーンに関する人権デューデリジェンス
(1)事業の投資・運営に関する人権デューデリジェンス
- 既存の事業については、全連結子会社を対象とした書面調査(加えて、一部のグループ会社には訪問調査も実施)を通じて、人権侵害のリスク評価と、実際に顕在化している人権侵害(インシデント)がないかを確認しました(2021年3月期)。
リスクが高いと評価された事業体には、リスクを逓減するための取り組み支援・助言などを行っています。なお、実際に顕在化している人権侵害(インシデント)は0件でした。
また、上記の確認後も(2022年3月期以降)、毎年、リスクの評価に影響を及ぼす事業態様の変化がないかを調査し、変化が認められた事業体には、それに応じた追加的な管理が行われているか確認を行い、必要であれば改善に向けた支援・助言などを行っています。 - 新規の事業については、新たな投融資案件を対象に、人権侵害のリスク評価と、実際に顕在化している人権問題がないかを確認する社内手続を設置しています。
実際に当該確認を行った投融資案件のカバー率は、2022年3月期、2023年3月期、2024年3月期いずれも、100%を維持しています。
(2)サプライチェーンに関する人権デューデリジェンス
- 既存のサプライチェーンについては、冒頭に記載した各種原則等や外部との対話を踏まえ当社が優先的に取り組むべき人権上の重要な課題を特定し、以下の方法で人権デューデリジェンスを行っています。2023年3月期は、食品産業における食肉関連製品でリスクの高い特定の国・地域(南米、東南アジア等の一部)で操業するサプライヤーについてデスクトップ調査(15件)および現地調査(追加調査)(3件)を行いました。更に、2024年3月期は、当社マッピングの結果として特定されていたその他のリスクの高い産業分野・製品・地域に属するサプライヤー(植物油、飲料原料、果実、穀物等の複数の産業分野・製品に渡り、国際的に強制労働(奴隷的労働を含む)及び児童労働の懸念が高いとされている国・地域を中心に、総計(のべ)44件(内、デスクトップ調査33件、現地での周辺調査10件、及び直接的な訪問調査1件))へと調査対象を拡大するとともに、一部においては二次的サプライヤー以降の間接的なサプライヤーを含めて調査を行いました。(調査の結果として、強制労働・児童労働を現実に疑うべき事実関係は確認されませんでした。調査は、専門的知見を持つ社外(第三者)の独立した調査機関と連携して行っています)。
- 新規のサプライチェーンについては、新たに取引を開始する予定のサプライヤー(一部の高リスクの産業分野・製品・地域のサプライヤーに限る)を対象に、人権制裁対象として指定されていないこと、および重大な人権リスクを示唆する不芳報道や人権侵害(インシデント)がないかの確認を、外部の専門的データベースも活用して行っています(2024年3月期から)。今後、順次、対象とする産業分野・製品・地域を拡大することを検討していきます。
事業特有の重要な人権問題の特定
丸紅グループはサプライチェーン上の強制労働(奴隷的労働を含む)および児童労働を人権上の重要な課題として認識しています。これらの課題に対応するため、グループ社員・役員、サプライヤー、NGO等を含むあらゆるステークホルダーと連携して調査やエンゲージメントを行い、問題の発見と是正に取り組んでいます。
救済メカニズムの構築
2021年3月期、丸紅グループ人権基本方針に則り、苦情処理(救済)を行う社内プロセスを構築しました。
こちらは、機密性・匿名性が保証され、あらゆるステークホルダーからの人権侵害についての苦情を対象に利用できる正式な仕組みです
(人権侵害についての苦情を提出するための専用窓口も当ホームページ上に設置されています。)
人権侵害インシデントの開示
2021年3月期から2024年3月期において、当社ビジネスにおける人権侵害インシデントの発生件数は0件でした。
サプライチェーンにおける人権リスク
丸紅は、「サプライチェーンにおけるサステナビリティ基本方針」を定め、そのガイドラインに人権の尊重を盛り込み、取引先に対しても、理解と協力をいただくことを目指しています。
奴隷及び人身売買に関する声明
2015年10月に英国で現代奴隷法が施行されたことを受けて、英国で事業を行う一部のグループ会社(現地法人を含む)および丸紅株式会社が各年度の声明を発表しています。
2024年3月期 奴隷及び人身売買に関する声明[248KB] (参考和訳)[346KB]
2023年3月期 奴隷及び人身売買に関する声明[238KB] (参考和訳)[352KB]
2022年3月期 奴隷及び人身売買に関する声明[266KB] (参考和訳)[295KB]
2021年3月期 奴隷及び人身売買に関する声明[578KB] (参考和訳)[698KB]
2020年3月期 奴隷及び人身売買に関する声明[609KB] (参考和訳)[679KB]
2019年3月期 奴隷及び人身売買に関する声明[184KB] (参考和訳)[851KB]
2018年3月期 奴隷及び人身売買に関する声明[167KB] (参考和訳)[217KB]
強制労働及び児童労働の防止等に関する年次報告書
2024年1月にカナダで強制労働及び児童労働の防止等に関する法律が施行されたことを受けて、カナダで事業を行う一部のグループ会社(現地法人を含む)および丸紅株式会社が各年度の年次報告書を発表しています。
人権リスク・インパクトに関する外部ステークホルダーとの対話
丸紅は、「国際人権NGOビジネスと人権リソースセンター(Business & Human Rights Resource Centre:BHRRC)」などを通じて、当社が展開している事業における人権リスクやインパクトについて、外部ステークホルダーとの対話を行っています。対話の結果を踏まえ、リスク管理の向上に努めています。
協議実績
2021年3月期においては、BHRRCを通じて2件の外部ステークホルダーとの対話を行いました。
コンプライアンス・マニュアル
『コンプライアンス・マニュアル』では、遵守事項の第1項に「人権の尊重、差別・ハラスメント等の禁止」を掲げています。丸紅グループは、国連「国際人権章典」(世界人権宣言および国際人権規約)、国際労働機関(ILO)「労働における基本原則および権利に関する国際労働機関(ILO)宣言」※5、国連グローバル・コンパクト10原則などの人権に関わるすべての国際規範を支持しています。
5 国際労働基準(ILO)が定めた労働における基本的な原則及び権利: (a)結社の自由および団体交渉権の効果的な承認、(b)あらゆる形態の強制労働の禁止、(c)児童労働の実効的な廃止、(d)雇用および職業における差別の排除、(e)安全で健康的な労働環境の5分野・10条約で構成されている。
相談“ホッ”とライン(旧称「勇気の扉」)
丸紅グループでは、何らかの理由で職制ラインが機能しない場合のために、「相談“ホッ”とライン」(旧称「勇気の扉」)というコンプライアンス相談・報告窓口を設置しています。
従業員の団結権、団体交渉権の尊重
丸紅は、人権や労働などに関する普遍的な原則を支持し実践する国連グローバル・コンパクトの10原則の支持を宣言しており、労働環境や賃金水準等の労使間協議を実現する手段としての従業員の団結権や団体交渉権を尊重しています。
人権問題への取り組み
人権・同和問題推進委員会
1981年設置。委員長はCAO※6、委員はコーポレートスタッフグループの各部長、営業グループの各グループ管理部長および各国内支社長で構成されています。
6 CAO:Chief Administrative Officer
公正採用選考・人権啓発推進員の選定
本社および大阪支社において、公正採用選考・人権啓発推進員の選任・届出を行い、公正な採用選考システムを確立しています。
人権啓発・研修
丸紅では、人権の尊重への理解を深めるために、役員・社員向けのウェビナーや「新任執行役員研修」「新任部長研修」「新任課長研修」「キャリア採用者研修」「新入社員研修」などの階層別研修を実施しています。
特に役員・役職者向けの研修においては、人権の尊重、差別・セクシャルハラスメント・パワーハラスメント等の禁止について、実際の事例なども交えた講義を実施することで注意喚起を行い、これらを未然に防ぐべく対処しています。今後も毎年、内容を更新して、研修を継続していきます。
また、海外駐在地における差別やいじめ、ハラスメント等の予防と対処の方法を習得することを目的に、海外赴任予定者全員を対象に、「海外HRマネジメント・コンプライアンス研修」を実施しています。
加えて、社内イントラネットに人権問題に対する基本方針や研修資料を随時公開したり、人権に関する標語を公募・発表するなどの啓発活動も継続して行っています。
丸紅グループの人権尊重への取り組みと一部報道における主張について
丸紅グループは、「丸紅グループ人権基本方針」を策定し、ステークホルダーの人権を尊重し、事業活動から生じる負の影響に対処することを表明しています。
丸紅グループは、中国の新疆ウイグル自治区における人権問題について懸念を表明する様々な報道やメディア報道を認識しています。その中には、丸紅グループ会社が、人権侵害が懸念される新疆ウイグル自治区で製造された鉄鋼製品を取り扱っていることを示唆するような表現が含まれているものもあり、一部のESG格付機関では、丸紅グループが人権侵害に加担している可能性があると報じています。
しかし、丸紅グループは当該地域で製造された鉄鋼製品を取り扱っておらず、一切関与していません。
グループ会社社員への人権研修・キャパシティビルディング
丸紅では、強制労働(奴隷的労働を含む)・児童労働などの、顕著な人権課題に関係し得る産業分野・製品・地域のビジネスに携わるグループ会社に向けて、本社の取り組みへの理解を求めるとともに、外部の人権専門家による研修・キャパシティビルディングの機会を提供しています。2024年3月期には、アパレル関連ビジネスで国際的な調達網(Buyerとしての性質)および販売網(Sellerとしての性質)の双方を有するグループ会社と、対話やエンゲージメントを行い、人権尊重の確保に向けた共同取り組みのひとつとして、上記の研修・キャパシティビルディングを行いました。延べ170人以上が参加し、人権に関する基礎的な知識や、ビジネスと人権に関する国際動向、事故事例や、先進的な企業取り組みの実例、及び顧客やサプライヤーとの対話や連携(ステークホルダー・エンゲージメント)の重要性などについて学びました。
イニシアティブへの参加
国連グローバル・コンパクト「ヒューマンライツ・デューディリジェンス分科会」
丸紅は、グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンのテーマ別分科会に参加しており、「ヒューマンライツ・デューディリジェンス分科会」においては、人権侵害防止のためのデューデリジェンスのベストプラクティスなどを学び、自社およびサプライチェーンにおける人権尊重への取り組みにつなげています。
ビジネスと人権フォーラム
国連が年次開催する「ビジネスと人権フォーラム」に参加し、「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいた企業の人権尊重を促進させるための経験の共有、最新動向の把握に努めています。
東京人権啓発企業連絡会
東京人権啓発企業連絡会に加盟し、会員各社との課題共有や対話を通じた取り組みにより役員・社員の人権意識の向上を継続的に進めています。
データ
人権の研修実績
当社の方針を含む人権に関する研修を以下の通り実施しています。
受講者数 (2022年3月期) |
受講者数 (2023年3月期) |
受講者数 (2024年3月期) |
|
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新入社員研修 | 126名 | 127名 | 116名 |
キャリア入社社員フォローアップ研修 | 29名 | 22名 | 34名 |
実務基礎知識講座 | 138名 | 154名 | 149名 |
新任執行役員研修※7 | 0名 | 8名 | 8名 |
新任部長研修 | 28名 | 24名 | 20名 |
新任課長研修 | 70名 | 61名 | 81名 |
ステップアップ研修※8 | 226名 | 76名 | 87名 |
採用面接員向け研修 | 180名 | 248名 | 410名 |
海外HRマネジメント・コンプライアンス研修 | 163名 | 196名 | 147名 |
- 2022年3月期新任執行役員研修は2021年3月期に実施済みのため、2022年3月期は0名と記載。2023年3月期以降は、各年度5月に実施した実績。
- 2021年3月期は、コロナ禍で実施中止。感染症対策を講じた上で2022年3月期に実施を延期。
その他、部署によっては人権をテーマにした研修を実施しています。
2023年3月期までの実績は、『サステナブル・デベロップメント・レポート 2024』P.77 をご覧ください。[12.0MB]